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温泉施設に掲示する療養泉の種類、禁忌症および注意事項の一部が改訂されました 旅館やホテルなどの温泉を公共的に利用する施設では、温泉成分や利用するときの注意事項を施設内の見やすい場所に掲示することを、温泉法第18条によって義務付けられていますが、平成26年7月1日付けで、療養に関わる内容の一部が改訂されました。また、温泉成分の分析等に関する「鉱泉分析法指針」の一部も改訂されました。 【主な改訂の内容】○療養泉の定義〔温泉分析法指針(平成26年改訂)〕「第1-2表 療養泉の定義」から銅イオンとアルミニウムイオンが削除され、よう化物イオンが追加されました。 ○禁忌症と注意事項〔環境省自然環境局長通知(平成26日7月1日改訂)〕温泉の一般的な禁忌症(浴用)から「妊娠中(とくに初期または末期)」が削除されました。 ○療養泉の種類〔環境省自然環境局長通知(平成26日7月1日改訂)〕最新の医学的知見に基づいて、泉質別適応症の含アルミニウム泉と含銅-鉄泉が削除され、含よう素泉が追加されました。これにより、療養泉として掲示される泉質は、従来の11種類から10種類となりました。 【関連ウェブサイト】○環境省ホームページ「温泉の保護と利用」→「関連資料」→「温泉の適正な利用」および「パンフレット あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」 ○大分県のホームページ |
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